測量専門養成施設の登録制度について (平成15年)
測量法に規定している「測量士・測量士補を養成する測量に関する専門の養成施設」については、平成15年に指定制度から登録制度に変更する法改正がなされ、平成16年3月1日から施行されました。それに伴い、測量に関する専門の養成施設の登録要件等が法律に明示されました。(法第51条の2~第51条の19の追加等)
登録要件の概要
登録養成施設
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